皆様こんにちは。弁護士の菊田です。
本日は、弁護士費用についてのお話です。
弁護士費用については、最近は弁護士費用等補償特約が存在することが多いこともあり、同特約に加入されている方は、あまり気にされない方もおられるかもしれません。しかし、同特約に加入されていない方にとっては、弁護士費用は、決して安い金額ではないと思います。
そのため、弁護士費用等補償特約に加入していない方にとっては、「もし裁判になった場合に、相手方から弁護士費用の賠償を受けられるのか?」という点も、考慮を要する点になってきます。
そこで、裁判例を見てみると、弁護士費用の賠償を認めたものについては、損害賠償認容額のうち10%程度の賠償を認めているものが多いです。この10%という数字がどこから出てきたのかはわかりませんが、実際に訴訟を提起する際には、賠償額の10%程度の数字を損害として計上することが多いです。このことは、交通事故以外の裁判でも変わりはありません。被害者側代理人にたつときは、「弁護士費用全額の賠償を認めてくれればいいのに・・・」と思うこともありますが、被害者が明らかに高額な弁護士費用をふっかけてきた場合に、その全額の賠償が認められても困るので、しょうがないのかなとも思います。
もっとも、特別な事情があれば、10%以上の賠償が認められることもあります。例えば、被害者が日本語を十分に理解しておらず、交渉や訴訟に相当な時間と労力を要したことを理由に、他の損害額が355万円余であったにもかかわらず、その16%程度の金額である60万円を弁護士費用として賠償を認めた事案があります(東京地判平成12年7月28日)。
このように、弁護士費用の賠償も、認められる可能性がありますので、その点でお悩みの方は、一度ご相談ください。