一言で遺言といっても、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言など様々な種類のものがあります。その中でも自筆証書遺言は、一番手軽に作成できる遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印すれば足ります。

 

自筆証書遺言は、遺言者の「自書」が必要とされていますが、重病などのため独力では文字を書けない方もいらっしゃるかと思います。そのような独力で文字を書くことができない方が、家族に手を添えて誘導してもらうなど、他人の助けを借りて自筆証書遺言を作成することはできるのでしょうか。

判例は、①遺言者が証書作成時に自書能力を有し、②他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、③添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合に有効となると言っています。

この判例によると、独力で文字を書くことができない方が、家族に手を添えて誘導してもらって作成された遺言はそう簡単には有効にはならないということになります。

ではどうすればよいでしょうか。このような場合は、公証人への口授により作成することができる公正証書遺言などの利用を検討されるとよいでしょう。

なお、公正証書遺言をするには、次の方式に従わなければなりません。

①  証人二人以上の立会いがあること。
②  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
③ 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。