- Q.
- 父が亡くなる3か月前くらいから認知症と診断されていました。これを知った長男が父親の代わりにと自分で筆をとり遺言書を作成してしまいました。中身も長男に有利な内容で親族は認めることができない状況です。このような場合、遺言書は有効なのでしょうか?また、無効だった場合どのように相続を進めればよいのでしょうか?
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【記事公開日】2017年11月20日
遺言書が無効になる条件とは
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