暑い日が相変わらず続いていますね。外出が最近多い私は、仕事中の外出で日焼けしてしまい、どこにも遊びに行っていないにもかかわらず、どこか行ったんですか?と聞かれる始末です。

 さて、最近、裁判上の離婚の成立が続いたのですが、ご依頼者様から、今後、どうしたらいいんですか?と毎回聞かれましたので、裁判上の離婚成立後の手続について、簡単にご説明いたします。

 裁判所で、調停にせよ、判決にせよ、離婚が晴れて成立しました。さて、これでもう何もすることがないのでしょうか。いいえ。やらなければならないことがあります。戸籍に記載してもらうことが必要です。

 届出は、当事者のどちらか一方で行えば足ります。ただし、結婚した際に、名字が変わった人が届出をする方が、便利です。結婚をした時、多くの方は新しく戸籍を作成したかと思います。離婚をすると、結婚をした際に名字が変わった人は、結婚中の戸籍から抜けることになります。この際、当然に元の戸籍に戻るのではないのです。どこの戸籍に戻るのか、決めなければなりません。ですから、結婚をした際に名字が変わった人が届出をした方が、すぐに、新しい戸籍をどうするか、決めることができますので、便利なのです。

 届出する人が、原告(申立人)ですと、和解調書(調停調書)の場合、単に、原告(申立人)と被告(相手方)は離婚する、との記載になりますが、届出をする人が被告(相手方)ですと、和解調書(調停調書)の場合、被告(相手方)の申出により、などという、不思議な記載がなされます。単に、届出上の都合で、法的効力は特にありませんので、気にする必要はありません。

 届出は、市区町村役場で行ってください。離婚届という用紙がありますので、記載する必要があります。その際、判決や和解調書、調停調書の謄本を添付する必要がありますので、裁判所で受け取って持参してください。裁判所の書記官に、戸籍の届出用のが欲しいと言えば、申請の仕方を教えてくれます。なお、判決の場合は、確定証明書というのも必要になります。したがって、判決が出たらすぐに戸籍の記載を変更できるものではありませんので、ご注意ください。

 離婚届の用紙には、婚姻届の用紙と同様に、証人を書く欄があります。しかし、裁判上の離婚の場合、上記添付資料をきちんと添付すれば、証人の記載は必要ありませんので、ご心配なく。

 なお、離婚届を記入する際に、印鑑が必要になりますので、ご自身の認め印をご持参ください。裁判上の離婚の場合には、本人確認が要らないことになっていますので、身分証明書の提示は必要ありませんが、最近、役所はうるさいので持って行った方が安心だと思います。本籍地と異なる役所に届け出する場合、戸籍謄本を持って来い、などと言うところもありますので、念のため、役所に確認しておくとよいでしょう。

 また、お子さんがいる場合などには、氏の変更をどうするかなど、細かい手続があります。分からないことは、裁判所の職員、役所の職員や弁護士にご相談ください。

弁護士 松木隆佳