婚約破棄をされた場合に要求できることについて。

 こんにちは。今日は婚約を破棄された場合に相手に対してどんな要求ができるのかについてのお話です。

 このような場合にまず婚約が成立していたかどうかが問題になるのですが、今回は成立していたと仮定してお話します。婚約が成立していたとすれば具体的に何を要求する権利があるのでしょうか。

 「約束通り結婚してほしい」という要求ができるでしょうか?婚約も契約である以上は婚約した当事者は誠意をもって交際し夫婦共同体を成立させるように努める義務を負っていて、この義務を履行するよう相手に要求することは出来ます。
 しかし、結婚は自由な意思によって行うものですので法律で結婚するよう強制することは出来ません。

 相手方が婚姻に応じないで婚約を破棄された場合には、財産的損害や精神的損害についての損害賠償請求をすることができるにすぎないのです。

 婚約を破棄された場合でも、例えば自分が不貞行為を行ったり、相手方に暴行したりというような理由で、相手方から婚約破棄をされたような場合には、婚約の不当破棄とはいえないですよね。
 つまり、婚約を破棄する正当な理由がないのに破棄された場合にだけ損害賠償請求が認められるのです。単に恋愛感情がなくなったとか家族に反対されたという理由だと正当な理由があるとは認められないでしょう。

 婚約を正当な理由なく破棄されたことが認められたとして、次に何が損害になるのかが問題になります。結婚式場の予約をしていたためそれにかかる費用や新居の費用等はこれに当たると考えられます。精神的な損害については他の事案と同様に裁判でのある程度の相場はあるもののその金額がいくらになるのか決めるのは難しい問題です。

 ここでは割愛しましたが、婚約破棄の争いがあるときは、まず「婚約が成立していたかどうか」が問題になります。婚約破棄だと言って相手に請求していくにはいくつかハードルがあるということです。