明けましておめでとうございます。
 本年も当ブログと弁護士法人ALGをどうぞよろしくお願いいたします。

 この年末年始、それぞれのご実家へと帰省された方も少なくないでしょう。
 義両親との関係、もちろん良好なのが望ましいのは言うまでもありません。しかし・・・なかなかどうして、うまくいくばかりでもないのが嫁姑とか婿舅のお付き合い。それでも何とか折り合いをつけられる間はいいのでしょうが、離婚希望での法律相談の中には、義実家との諍いが問題の根本に横たわっているとみられることが少なくないのが現実です。

 もっとも、こういった義両親との不仲を理由として離婚を求めることができるかといわれれば、これは難しい問題です。

 婚姻は、「両性の合意」のみによって成立する法律関係。第三者が勝手に二人を結婚させることができないのと同じように、両性の意思や行為以外の原因に基づいて解消することも原則として極めて難しいと考えなければなりません。

 昨年ご依頼をいただき、年内に終了した離婚案件の一つも、「義実家との関係」が大きく影響している事案でした。

 男性側の代理人として受任したのですが、結婚当初より奥さんの義両親、特にお母さんとソリが全く合わず、徐々に結婚生活もうまくいかなくなってしまった。依頼者の方に離婚したい理由をうかがっても、返ってくるのは義母への恨みつらみばかり。奥さんに対する気持ち自体が冷めてしまったわけではないけれども、とにかくこれ以上義実家とうまくやっていくことは不可能だと悟った結果、弁護士に相談しようと考えるに至ったとのことでした。

 先ほど書いたとおり、いかに義実家との関係が悪化しようとも、それのみでは離婚訴訟まで争った場合に勝機を見出だすことは容易ではありません。

 義実家との最悪な関係が夫婦関係にどのような影響を及ぼしており、それによって夫婦間にどういった離婚理由が生じているのか、という点から依頼者の方の主張を構成していく、そこのストーリーがいわば代理人としての腕の見せ所です。いかに義両親との折り合いが悪いといっても、そこから離婚やむなしと考えるに至るまでには様々な紆余曲折があったはずで、依頼者の方との綿密な打ち合わせの中から、そのような心情を整理し、時には書面にし、時には相手方、場合によっては調停委員や裁判官などの中立的な第三者に伝えるのが私たち弁護士の役割です。

 この案件では和解を見据えて調停の手続を進めていくことになり、最終的には色々と条件面での妥結ができて、無事に離婚が成立しました。もっとも、案件の内容如何や進め方ひとつで、事案の進行や結論は十分異なり得たケースでもありました。

 義両親とのトラブルでは、こちらから見ていてもかわいそうになるぐらいに心身を擦り減らし、疲弊し切って相談に来られることが少なくありません。私たちとしても、できる限りのサポートをさせていただく準備を整えています。思い詰めることなく、まずはご相談にお越しいただければと思っております。