皆さんこんにちは、今日のテーマは、「離婚と氏」です。
夫婦が離婚した場合、妻と、夫妻の子の氏はどうなるでしょうか。
まず、妻の氏は、法律上当然に旧姓になり、原則として婚姻前の戸籍に編入されます。
生活の便宜のために婚姻中の氏(婚氏)のままにしておきたい場合は婚氏続称の届を出す必要があります。この届は離婚の日から3か月以内に出さなければなりませんので、注意しましょう。
この届は、氏の変更には家庭裁判所の許可が必要であるという原則を修正するものなので、離婚から3か月を経過してから婚氏を名乗ろうとする場合は、原則に戻って家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てる必要があります。変更には「やむを得ない事由」が要求されているので、必ずしも変更が認められるわけではありません。そのため、婚氏続称を望まれるなら、早めに届を出しましょう。
次に、子の氏についてです。離婚によって、自動的に子の氏が変わるわけではありません。
そうなりますと、母が子の親権者となった場合、母の氏は離婚により当然に旧姓になり、仮に婚氏を続称したとしてもその氏は、離婚前の婚氏とは法律上別なので、母子で氏が異なることになります。
しかし、母子で氏が異なると、子は母の戸籍に入れません。
そこで、子に関しては、子の氏の変更許可申立てを行わなければなりません。
申立人は、子が15歳未満なら親権者たる母が、15歳以上なら子本人が行います。
そして、許可が出たら、入籍届を入籍者(子)の本籍地もしくは届出人(母)の所在地に提出する必要があります。
離婚に際しては、離婚成立までにも複雑な問題(財産分与、親権…etc)がありますし、離婚後も、手続面や、状況が変化した場合の対応(養育費の増減額etc)において複雑な問題があります。離婚成立後のお悩みも、あわせてご相談ください。
弁護士 上辻遥