1 婚約とは?
婚約とは、男女が「誠心誠意をもって、夫婦になろう」という合意をすれば成立し、結納や婚約指輪の授受など、特別の形式は必要とされていません。
もっとも、婚約が成立したかどうかを判断するために、結納や婚約指輪の授受・両親への挨拶の有無・同居の有無や期間等が重要になります。裁判では、「そもそも婚約が成立していたか?」が争点になることが比較的多いです。
2 婚約の不当破棄と損害賠償
婚約が成立していた場合に、正当な理由なく婚約を破棄された場合、婚約の不当破棄として、損害賠償請求を行うことができます(損害賠償請求権の法的性質について、婚約を契約と考えるかどうかで、債務不履行責任説と不法行為責任説という見解がありますが詳細は割愛します)。
どのような場合に「正当な理由」があるかは、難しい問題ですが、例えば、婚約者のDV・浮気等があった場合は、正当な理由が認められやすいでしょう。逆に、相性が悪いとか愛情が冷めてしまった、というくらいでは、正当な理由は認められにくいものと思われます。
損害の内容としては、精神的苦痛による慰謝料(精神的損害)・結納金や結婚式の代金の返還請求(財産的損害)があげられます。損害の項目・金額についても、実務上争われることが多いです。
3 慰謝料の相場?
婚約の不当破棄といっても、事件によって様々な事情がありますので、一概に「相場」を示すことは困難ですが、裁判例を見る限り、数十万円前後のものが多いようです。
婚約をいきなり破棄された!という方は、一度弁護士にご相談ください。