1 はじめに

 婚約が成立しているか否かによって、当該婚約を正当な理由なく不当に破棄されてしまった場合など慰謝料が請求できるか否か判断が分かれることがあります。

 そこで、今回は婚約の意義について、ご紹介します。

2 婚約の成立

 婚約とは将来婚姻をしようという合意であり、「精神誠意を以て将来に夫婦たるべき予期の下に」なされる必要があります(大判昭6年2月20日)。婚約がなされたというためには、このような将来結婚をする合意が認められなくてはなりません。

 結納や、結婚指輪の交換は、このような将来結婚をする合意が認められる重要な事実ではありますが、結納等の事実がないからといって、直ちに婚約が認められないことにもなりません。

 結局は、家族や第三者への紹介、性的関係の継続性や、見合い・挙式など慣習上の婚姻儀礼の有無などの諸般の事情を考慮して、判断することになります。

 なお、内縁は、婚姻の意思をもって夫婦共同生活を営み、社会的にも夫婦として認められているにもかかわらず、婚姻の届け出をしていないがために法律上は夫婦として認められていない事実上の夫婦関係をいいます。内縁関係が婚約と主に異なる点は、合意にとどまらず、夫婦共同生活の実態を備えている点にあります。

3 婚約の効果

 婚約をすると、将来婚姻を成立させるように互いに誠実に努力する義務を負いますが、履行を強制することはできません。

 婚約や、内縁関係については、難しい問題を含むものもあり、お悩みをお持ちの方は、ぜひ我々弁護士にご相談ください。