夫婦の一方が、ほかの異性に心を奪われて家庭を蔑ろにし、夫婦の他方が、この人とはもうやっていけないと思った時、「離婚」ということが頭に浮かぶと思います。
同時に、相手の男ないし女を許せないということで不貞慰謝料を請求するということも当然あろうかと思います。
不貞行為というのは、先日大阪地裁でいわゆる「プラトニック不倫」判決が出されましたが、原則として婚姻外性交渉のことを言います。婚姻外性交渉により夫婦関係が傷ついたから損害賠償をせよという請求のことを、不貞慰謝料請求と呼ぶのです。
夫婦関係が傷つき、もはや修復不可能な状態になったことを「(婚姻関係の)破綻」といいます。不貞行為によって夫婦関係が破綻に至ったかどうかは、不貞慰謝料の金額を大きく上下させます。そのため、私たちが、不貞慰謝料のご相談のためにご来所くださった方々のお話をお聞きするときには、「破綻」と呼べる状態に至ったかどうかに大変注意を払います。
では、どのような状態になれば「破綻」と呼べるのでしょうか。たとえば、夫の浮気のことで夫婦が喧嘩して、妻が家を飛び出した場合、これだけで破綻と言えるでしょうか。
答えは、○でも×でもあります。
夫の浮気がどの程度だったか、夫婦の喧嘩はどういう内容でどういうやり取りがされたのか、家を飛び出したのは衝動的だったのかどうか、そのような喧嘩の頻度、妻は夫との同居に復帰する意思があるか、夫はどうか、その意思は客観的にうかがわれるか、別居期間はどの程度か・・・そのようなことが考慮材料になります。
離婚調停を申し立てている、などはひとつの指標になりますね。
では、「破綻」となるとどうなるのでしょうか。
婚姻関係が破綻した、という評価がされる場合、先ほど述べた通り、破綻に追いやった不貞相手に対する損害賠償額が、一般的に上がります。また、もはや夫婦としての実質が存在しないので、破綻後には不貞行為によって侵害される利益がありませんから、破綻後の婚姻外性交渉は通常不貞行為とはされません。
しかしながら、婚姻というのは国が認めた制度ですし、婚姻関係にある男女には、相続、親子関係、財産管理、代理等の関係で特別な効果が法定されています。したがって、婚姻後離婚届の出ていない状態で独身と同じように自由な(性交渉を含む)恋愛、財産浪費をするというのは法の望まないことであり、「破綻」はそう簡単に認められるものではありません。
そういうのは離婚をしてからにしなさい、法定された婚姻の利益だけ受けて、婚姻しているからこそ生じる種々の問題を避けようとしても甘いですよ、ということです。
「破綻」の認定は簡単ではありません。事実としても、訴訟・非訟・調停のような紛争解決段階で主張するとしても、難しいものです。
お困りの際には、ぜひ私たちにご相談ください。