1 はじめに

 最近ご相談頂く内容として、「離婚はしたいのだけれども、今住んでいる住居は妻には渡したくない。」「離婚して、今住んでいるマンションから旦那だけ出て行って欲しい。」というように、住居を巡る争いがあるために離婚交渉が難航するケースが目立ちます。

 そこで、今回は、財産分与と住居についてお話します。

2 財産分与の基本的なルール

 まず、前提として、財産分与の基本的なルールについてご説明します。

 婚姻中に形成された財産について、原則として夫婦で2分の1ずつ分けるという運用が実務上主流です。

 ここで注意が必要なのは、例えば、夫がサラリーマン・妻が専業主婦の場合で、婚姻中に購入した夫名義の住宅があった場合、たとえその住宅が夫名義のもので、購入資金も夫の収入から工面されていたとしても、原則として財産分与の対象となる財産(共有財産といいます。)とされてしまうことです。

 これは、一般に夫が婚姻中に稼得した財産については、取得につき家事・育児に従事した妻の協力があったものとみて、婚姻中の夫の収入、及びそれを原資とする住宅は実質的に夫婦の共有財産であるという考えによるものです。したがって、「俺が稼いだ金で買った俺名義のマンションだから、妻には一切渡さない。」というわけにはいかないのです。

3 住宅の扱い

(1)以上のように、住居の取扱いとしては、原則として夫婦でその価値を2分の1ずつ分けることなので、夫婦が当該住居に住むことを特に希望しない場合、住居を売却して、オーバーローンとならない限り、余った売却代金を半分ずつ分けることが原則となります。

 しかし、冒頭で述べたように、実際には、離婚後も夫婦の一方がその住居に住み続けたいという希望があることが多いです。その場合は、住居の所有権を移転したり、その分を金銭で調整したりする必要があります。

(2)たとえば、離婚後も従来からの名義人である夫が今まで通り住居に住み続ける場合には、妻に対してその分金銭で補償する必要があります。他方、名義人でない妻側が住み続けようとする場合、離婚に際して名義人である夫から妻へ住居の所有権を移転したり、賃貸借契約を締結しておく必要があるでしょう。共有の場合は、住む側の単独所有としておくか、相手との間で貸借条件を定めておくのが良いです。

(3)ただ、住居について住宅ローンが残っている場合には、話はそう単純ではありません。離婚後も基本的に名義人がローンの返済を続ける必要がありますし、また、所有名義人を変更する場合でも、信用の問題から金融機関が名義人の変更に応じてくれないことが往々にしてあるのです。さらに、仮に名義人でない妻側が住み続けるとしても、ローン支払義務のある夫に何ら金銭的手当てをしないでいると、名義人である夫側がローン返済の意欲をなくして返済が滞り、金融機関が妻の住む住居の抵当権を実行する事態にもなりかねません。

 この場合には、離婚に際して住み続ける妻側がローンを代わりに完済しておく、妻が支払義務のある夫に月々のローン返済額相当額の金銭を支払い、夫がそれを必ずローンの返済に充てる旨の定めをしておく等の取決めも必要になってきます。

          

4 まとめ

 実際には、何が財産分与の対象となるのか、または、対象となるとしてもどう分けるのかは、金融機関との関係もあって複雑な処理が必要となります。お一人で交渉や調停に臨まれると、よく分からないまま不利な内容で財産分与がされることにもなりかねません。当事務所には、財産分与に関する問題を多数扱っている弁護士がおりますので、お気軽にご相談下さい。

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