今回のテーマは「親権者」です。
親権は、誰もがご存じとは思いますが、婚姻中は、夫婦で共同行使するのが原則です。離婚した場合はどちらかを親権者と定めます。
この時、協議離婚であっさりと意見が一致して話がまとまればいいのですが、未成熟の子を手元に置いておきたいというのは親の心情ですよね。まとまらないことも多々あります。
話がまとまらない時は調停、調停が不調の時は審判を経て親権者を指定することになります。離婚訴訟を提起した場合は、必ず親権者についても判断されます。
親権者の指定の基準は、監護の実績の尊重(現状維持)、子の意志の尊重、母性の尊重などがあります。
よく、親権争いは母親が有利といいます。これは親権を強く望まれる男性に酷なことですが、事実です。経済的能力は父親のほうが母親を上回ることが多いですが、養育費の定めをするので、経済的能力はあまり重視されないのです。
しかし、父親が親権をとるのは絶望的かというとそんなことはありません。裁判例を一つご紹介します。
東京高裁昭和56年5月26日判例時報1009号67頁
夫婦間の別居が2年6か月に及び、その間夫が次男(別居時5歳、判決時8歳)を、妻が長男(別居時9歳、判決時11歳半)を養育していました。
このケースでは、別居以前の時期に夫が、妻不在中8か月の間、当時4歳前後の次男を養育していました。
このような経緯から、次男は夫によくなついており、別居中の生活環境に対し次男は格別の不適応をきたしていないことから、現状の監護状況を尊重すべきであるとして、次男の親権者は夫と、裁判所は指定しました(長男の親権者は妻)。
この裁判例のように、監護状況、その他の条件によっては男性側が親権をとれる可能性もあります。悩まれている方は、まずはご相談ください。