離婚をする場合、相手とよく話し合い、話し合いでまとまらなければ調停や訴訟を利用することとなります。その場合、基本的には相手との接触、協議というものは避けられません。さらに言うなら、離婚に際しては相手としっかり協議を行い、きちんとけじめをつけるのが、大人としての責任であるとも思われます。

 しかし、世の中そのようにきちんと相手と向かい合えるようなケースばかりではありません。時として、相手との接触、協議がほぼ不可能な場合があります。代表例としては、DVが認められるような場合でしょうか。

 このようなとき、相手との接触を抑えつつ離婚を目指すにはどのようにするのがよいでしょうか。

 まず、単なる離婚交渉の段階では、代理人を立てるべきです。代理人を間に入れれば、そちらが窓口となるため、直接相手と話をせずに済みます。また、代理人となる弁護士には守秘義務があり、秘密にしたい現在の住所などが伝わる恐れはありません。協議書作成の際にも、本人に代えて代理人が署名押印することもあり、そのときはやはり個人情報が漏れる心配はありません。

 交渉が実らない場合には、調停や訴訟など、裁判所を通じた手続きをとることとなります。裁判所を通じた手続きでは、書面の提出を求められるものが多く、そこには関係者の個人情報の記載も含まれます。また、基本的には裁判所への出頭も求められます。

 そのような中で相手との接触を抑えるためにどのような方法が考えられるか。これについては次回に触れようと思います。