内縁関係は、まず、同棲からはじまり、気がつけば事実上の夫婦となっている場合が多いでしょう。

 内縁配偶者Aが賃借する住居でABが同居していた場合に、AがなくなればBは出ていかなければならないのでしょうか。

 賃貸人は、賃借人が勝手に代わることを嫌います。賃貸人から出ていけと言われた場合に出ていかなければならないのでしょうか。

 基本的には出ていく必要なないでしょう。

 確かに、BはAの財産について相続権はなく、Bが相続によって賃借人になることは認められません。Aの相続人が賃借人となります。

 もっとも、最高裁は、Bが相続人の賃借権を援用して居住する権利を主張することができると判断しています。

 ただ、まずは、内縁関係にあるのかが、大問題となり、相続人から出ていけといわれることも考えられるので専門家に相談することをすすめます。

 相続人から出て行けと言われた場合については、次回に書こうと思います。