嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子のことをいいます。ただ、民法には嫡出子の定義を定めた規定はありませんが、婚姻関係にある父と母の子(生物学上)ということです。
婚姻関係にある父と母の子ということを立証することは困難であり、民法には推定規定があります。
①「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」(民法772条1項)・・・・婚姻中の妻は夫としか性交渉を行わないと考えられるために定められています。
②「婚姻成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」・・・・この期間に生まれた子は、婚姻期間中に行われた性交渉によって懐胎したと考えられるため定められています。
では、内縁関係にある夫婦の子はどうなるでしょうか・・・
内縁関係は婚姻関係ではない以上、婚姻関係にある夫婦から生まれた子ではないことから、嫡出子ではないことになります(非嫡出子)。そして、夫(父)がその子を認知することによって法律上の父子関係が成立した非嫡出子となります。法律上の母子関係は、認知することなく当然発生すると考えるのが判例・通説です。
もっとも、内縁関係にある二人が、子供を産んだ後、婚姻すればその子供は準正といって嫡出子となることができます(民法789条1項 準正)。
父が認知することによって以下のような効果が生じます。
①基本的に、非嫡出子は母の氏を名乗り、親権者は母ですが、認知によってその非嫡出子は父の氏を名乗ることもでき、父を親権者とすることができます。
②母のみならず父に対して扶養料を請求できます。
③父の財産の第1順位の相続人となります。
④非嫡出子が成人すると、生活に困った父を扶養する義務が生じます。
以上のように、内縁関係の子は、非嫡出子であり、法律上の母子関係は分娩の事実で当然生じるものの、法律所の父子関係を生じさせるには認知が不可欠となります。