内縁関係(事実上の夫婦)の間に生まれた子供は、内縁の夫の認知があれば、法律上の子供(非嫡出子)となり、両親の遺産を相続することができます。

 では、内縁関係のほかに、内縁の夫に法律上の妻子がいた場合どうでしょう。いわゆる重婚的内縁関係です。
 内縁の子は非嫡出子であり、その法定相続分は、法律上、現在嫡出子の1/2となります。あくまで現在ですが・・・
 というのは、最近、新聞等でもよく報じられているように、今年の秋ころ、最高裁で民法900条4号但し書きについて違憲判決が出そうだからです。

 女性の社会進出に伴い、多様な夫婦関係が生まれている現代、旧態依然の法律婚主義に無関係の子供まで縛られることは不合理以外の何物でもありませんよね。

 次回以降は、内縁の子の権利について書いていこうと思います。