前回、婚約破棄について、理論的な部分をお伝えいたしました。

 今回は、具体的に、どの程度の損害賠償が認められているのか、裁判例を紹介しておこうと思います。
 では、早速、、、、、

東京地裁・平成22年9月24日

請求額200万円
認容額70万円
平成21年(ワ)第13083・23052号

事案・要旨

 結納、結婚式、同居、新婚旅行後に性の不一致や収支計画の不一致を原因に被告が一方的に婚約を破棄した。被告に責任のあるとしながら、その原因が事前に判明しにくい性の不一致にあること、婚約・同居期間の期間の短さ等を考慮した結果、慰謝料を70万円とした。

東京地裁・平成18年9月13日

請求額1100万円
認容慰謝料額10万円
平成18年(ワ)第4315号

事案・要旨

 被告は10年の交際後、婚約指輪を被告に渡し婚約した。しかし、原告の浪費癖が婚約後も治らず、結婚生活に不安を持った被告が婚姻解消を決意した。被告は婚姻解消の意思を伝えることをせずに他の男性と肉体関係を持ち、その一週間後にその事実を打ち明け、関係解消を打ち明けた。

 婚約解消の原因は不当とはいえないが、関係解消の方法が不当であるとして 慰謝料10万円を認めた。

東京地裁・平成18年2月14日

慰謝料300万円(請求500万円)
平成16年(ワ)第17049号

事案・要旨

 被告は原告と交際約2年の後、プロポーズし両親に挨拶して婚約した。被告は婚約期間約2年(同棲期間も約2年)の間に複数の男性と肉体関係を持ち、結婚式の4日前であっても他の男性と肉体関係を持ち原告を裏切り続け、結婚式直前にそのことを知った原告との関係を修復する努力も全くせず、実家に戻ったまま帰らず、一方的に婚約を解消した。更に、責任を免れようと虚偽の事実をもって原告を非難するに及ぶ自己中心的な態度に終始したものである。