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 今回は、不受理申出制度についてお話します。

 離婚に際して、当事者間に紛争が生じているときに、相手方が離婚届を偽造して勝手に出してしまうということがあります。または、随分昔に喧嘩した際、頭に血が上って思わず書いてしまった離婚届を相手が勝手に出してしまうというケースもあります。

 離婚届は、夫婦そろって提出する必要がありません。身分証明の必要もなければ印鑑も三文判でよく、筆跡も確認されません。つまり、離婚届の形式さえ整っていれば受理されてしまうのです。

 離婚の有効要件には離婚意思が必要とされていますから、もちろん偽造された離婚届や書いた時点から翻意した離婚届は無効となります。

 しかし、離婚届は受理されてしまっているので、こちらが離婚届の無効を争わなければならず、労力・時間・お金の面で大きな負担となります。

 このような事態を避けるために、「不受理申出制度」というものがあります。

 不受理申出制度は、相手方から離婚届が提出されても受理しないで欲しいと本籍地の市町村長にお願いする制度です。

 離婚届の不受理申出書は、役場の戸籍係に置かれており、原則として申立人の本籍のある市町村役場に提出します。本籍地以外の役場に提出した場合は、本籍地の市町村長に転送されますが、転送期間中に離婚届が出された場合は離婚届が受理されてしまいますので、なるべく本籍地の市町村役場で手続きをされるのがよいでしょう。不受理申出の手数料は無料ですので、簡便な制度といえます。どんどん活用しましょう。