財産分与とは、民法768条1項に定められた、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利であります。これには、夫婦が婚姻中に協力して貯めた財産は、夫婦で半分に分けて清算しましょう、という意味合い、収入の少ない一方が放置されないように、経済的に厳しい方への扶養料的意味合い、そして慰謝料的意味合いがあります。この財産分与は、一般的には夫婦の協力関係が終了した別居時を基準とされています。 さて、今回は、財産分与において問題になりうる住宅の財産分与について説明していきます。
不動産の査定をとってみてください。あなたが請求する側のときは、高めに査定してもらいましょう。請求される側のときは低めに査定してもらいましょう。査定額から、現在のローン残高を引いてみてください。プラスになるでしょうか。
まずは一番簡単な、プラスになる場合から説明します。プラスになるときは、その額の半額を相手方に請求することができます。例えば、夫の名義になっており、夫が継続して居住する場合には、妻は査定額からローン額を引いた半額を請求することができます。
他方、夫の名義になっている不動産について、妻が住んでいく約束をしたときは、厄介です。妻に資力がある場合には、妻に名義変更をして不動産も所有し、ローンの支払いもしていけばいいでしょう。妻に資力がない場合には、ローンを夫が支払って、妻が住んで行く代わりに清算はなし、といった定めをしてもいいでしょう。しかし、夫が支払わなくなった時は、ローンの債権者には、夫婦間での協議の効力を及ぼすことはできませんので、抵当権を実行される結果、妻は不動産から追い出されてしまいます。結局は、当事者間の話し合いで決めざるをえません。私は、妻側としては、妻が不動産名義を貰い、ローンも返済していくか、余剰分の半分を現金でもらうか、どちらかがよいのではないかと思います。夫側に余剰分の半分を現金で支払う余力がないときは、住宅を売るしかないでしょう。もったいないような気もしますが、離婚までになってしまったのだから、仕方のないことと割り切るしかないことと思います。
問題は、オーバーローンの時です。オーバーローンの時、過去の返済分の半分を資産として妻が夫に財産分与を求めた事案がありました。しかし、裁判例(東京高裁平成10年3月13日決定)は、オーバーローンの時、不動産の価値はゼロであるから、財産分与の請求はできないとしました。この判例では、妻側から夫に請求したので、マイナスの処理の仕方については説明がありません。マイナスを夫から妻に請求できるでしょうか。
この点、いろいろな考え方があるでしょうが、私は、夫婦共同生活の中で生じた債務であれば、夫婦のプラスの財産は半分に分けましょうというのですから、夫婦それぞれの債務発生に対する寄与の程度に応じで債務の内部的負担割合を定めることが公平に資すると思います。裁判例(東京地裁平成11年9月3日判決)には、債務についても夫婦共同生活の中で生じたものについては、財産分与に当たりその債務発生に対する寄与の程度(受けた利益の程度)に応じてこれを負担させることかできるとして、マンション等の購入資金として借り入れたものであって、マンションに夫が住んでいたにもかかわらず、妻に半分支払うように命じたものもあります。
この点については色々な考え方があり、裁判例でも固まっていないところだと思います。結局は、夫婦の間の話し合いで決めるべきですが、私は、すべて半分にするのが公平かと思います。
弁護士 松木隆佳