前回は、養育費の意義を含め、一般的なお話をしました。

 ところで、無事に養育費について相手方とその額や支払期間について合意することができ、かつ、公正証書にしたとしても、例えば相手方がその後に無職となって相手方の収入に変化が生じた場合などには、養育費の額に影響がないのか気になるところです。また、養育費の支払い義務者の側にとっても、何らかの事情で合意した額が妥当でないと思えるようになったときに、そのまま過去に決まった額を支払い続けなければならないのであろうかと考えるところだと思います。

 そこで、今回は、養育費額の変更とその後の事情の変更について、お話したいと思います。

 一旦養育費の額が決められれば、相手方から一方的に養育費の減額を主張してきた場合でも、すぐに減額が正当と認められるわけではありません。当事者間で合意ができなければ、家庭裁判所に養育費減額の調停を申立て、「事情に変更を生じた」(民法880条の準用)と認められたときに、ようやく減額が認められることになります。 なお、養育費の増額についても、同様のことがいえます。

 では、どのような場合に事情に変更を生じたといえるのでしょうか。

 事情の変更とは、養育費について決定した際に考慮した前提や基準とされていた事情、又は当事者が予見しえた事情が、後に変わったことをいいます。そこで、初めから予測しえた事情が現実化した場合には事情の変更があったとはいえません。

 具体的に、どのような事情があった場合に、減額または免除が認められているか、裁判例をみてみましょう。

 裁判例では、元夫婦の双方が別の相手と再婚し、子らが養育費の支払い義務者の再婚相手と養子縁組をした場合や、養育費の額を決めた時点に比べ養育費の支払い義務者の収入が著しく変化したうえ、親権者にも新たな家庭ができた場合に、減額を認めた例があります。

 再婚によって子に新しく養親ができた場合であったとしても、当然に養育費の支払いが全額免除になるということはありません。しかし、再婚によって家庭の収支や生活状況が変化したことは養育費減額の事情として考慮されるということですね。

 反対に、養育費の額を決めた時点に比べて借入が増大したけれども借り入れの理由は無謀な宅地購入や自宅の新築のためである場合に、養育費の免除及び減額を認めなかった例、養育費の支払い義務者が勤務先を退職し無収入になったけれども退職の理由は給料債権差押さえ命令を受けたことに納得できなかったためであるから、勤務を続けていれば得られるであろう収入に基づいて養育費を算定するのが相当として、養育費の免除を認めなかった例があります。 浪費やあまりにも収入に見合わない支出等をしてマイナス財産を増やしたり、身勝手に無収入になったりしたからといって、簡単には養育費の減額や免除は認められないということですね。