こんにちは。弁護士法人ALG&Associatesの上辻遥です。
 今日は、養育費の算定にあたり、ちょっと特殊なケースをご紹介します。

 養育費の算定には、実務上使われている便利な算定表がありますので、基本的にはこの算定表を使います。算定表上の、義務者(養育費を支払う側)の年収と権利者(養育費を請求する側)の年収が交差するところが養育費の額です。

 この表から算出される額ですんなり合意できればいいのですが・・・人には色んな事情があります。例えば、離婚した後も住宅ローンを払っていかなければならず、養育費を減額してほしい旦那さん、お子様が私立に通われていて、養育費を増額してほしい奥さん、というケースが考えられます。

住宅ローンを養育費の算定にあたって考慮する場合

 算定表は、特別経費として標準的な住居関係費等を考慮したうえで作成されています。しかし、住宅ローンは、標準的な住居関係費としては高額なので、義務者の負担が大きくなりがちです。

 住宅ローンが財産分与に当たり考慮済みであればともかく、財産分与が未了であったり、住宅がオーバーローンの場合は、住宅ローン支払額を特別経費として養育費の算定にあたって考慮するのが相当な場合があります。

 具体的には、義務者の年収から住宅ローン額を控除した上で算定表を適用する方法、算定表の算定結果から権利者世帯の住居費相当額を控除する方法などがあります。

私立学校の学費等を養育費の算定にあたって考慮する場合

 算定表は、公立学校の教育費を考慮して作成されていますが、私立の学費やその他の教育費(塾、習い事など)は考慮されていません。

 義務者が当該私立への進学を承諾している場合、あるいは義務者の収入、資産状況から考えて義務者に当該教育費を負担させるのが相当と言える場合は、養育費の算定にあたって、当該教育費を考慮する必要があります。

 不足分を算定表上の養育費に加算していくことになります。加算額の算定方法は、義務者に負担させるべき学費から、平均収入に対する公立学校教育費相当額を控除する方法などがあります。

 養育費の算定でお悩みのかたは是非ご相談ください。算定表はネットでも見られますが、算定表上の額を更に調整するとなると、一般の方では難しいところがあると思います。私たちにお任せください。

弁護士 上辻遥