こんにちは。
 皆さんの中には、夫が浮気した、許せない、離婚してやる!という方がいらっしゃると思います。この怒り、どうやって解消しますか?

 第一に考えるのが、慰謝料請求することでしょう。

 ところで、慰謝料って、法律的に考えて、どのようなものか分かりますか?

 まず、慰謝料が発生する根拠は、「不法行為(民法709条)」があることです。不法行為というのは、違法な行為によって他人の権利を侵害することです。

 ここで浮気が不法行為にあたるかを考えると、法律上、夫婦は互いに貞操を守らなければならない、つまり、配偶者以外の人と性的関係を持ってはいけないということになっています。ですから、夫婦は互いに貞操義務を守るよう求める権利を持っていることになります。もし、夫が妻以外の人と性的関係を持つ=浮気すると、妻は、貞操義務を守るよう求める権利を違法に侵害されたということになって、不法行為が成立することになります。

 こんな風に理屈を考えると難しいかもしれませんね。でも、浮気をされたら、妻は、何かわからないけれど権利を侵害された、と感じているはずで、法律もその気持ちをきちんと汲み取ってくれているのです。

 そして、不法行為があるときは、権利を侵害した人に損害賠償を請求することができます。浮気の場合、この損害賠償は慰謝料と呼ばれます。本当は夫婦で幸せな家庭生活を送りたかったのに、浮気のせいで夫を信じられなくなり夫婦関係は壊れ、離婚して独り身になってしまった…、そんな場合に妻を慰謝する(慰め謝る)料金です。

 では、だれに慰謝料を請求することができるでしょう?

 まず、夫ですね。でも、妻の権利を侵害したのは夫だけではありません。当然、浮気相手がいなければ夫は妻の権利を侵害できませんから、浮気相手も妻の権利を侵害した張本人ということになります。

 ですから妻は、夫のみならず、浮気相手にも慰謝料を請求できることになります。

 ただ、少しでも愛した夫に慰謝料を請求するのは気が引ける、と思う方もいらっしゃるかもしれません。でも、誰かにこの怒りをぶつけないと気が済まないというのであれば、浮気相手に慰謝料請求することを考えてもいいでしょう。また、まだ離婚は躊躇しているという段階であれば、夫に慰謝料請求するのは夫婦仲に自ら亀裂を入れるようなものですから、浮気相手に対して慰謝料請求をするほうが、穏便ですね(離婚に至っていないので、離婚に至った場合と比べて慰謝料額は減額されることになりますが)。