皆様、こんにちは。
財産分与という言葉をご存じでしょうか。
その名のとおり、財産を分けて与えることを意味し、離婚においては夫婦で築き上げた財産を2人で分け合うことを意味します。
その時イメージされるのは、今ある貯金や不動産など手持ちの財産を分けることだと思います。大抵の場合そのとおりとなります。
それでは、手元にない(自分のものとして把握していない)財産が分与の対象になることがあるのでしょうか。
いきなり答えを申し上げると、「退職金」が該当する可能性があります。
でも、退職金をもらう権利は退職した時に発生するのだから、離婚時に退職していない限り、財産として分け合うことはできないのではないかと思えます。
確かに、お金の出入りだけを見れば、離婚時(厳密には離婚前まで)に退職しないのであれば、金額は定まらないし、実際にもらうこともできないので、現実に分け合うことはできそうにもありません。
しかし、退職金の性質に翻って考えてみましょう。退職金とは、会社への功労に対して事後的に与えられる対価を意味します。すなわち、入社してから退職するまでの間の頑張りを最後に評価してもらい、会社から対価としてお金を支払ってもらえるのです。
退職金をそのように捉えると、例えば、夫の退職前に離婚しても、離婚するまでの間、夫が会社に貢献してきた部分には奥さんの内助の功もあったと評価することができるのです。
となれば、夫が退職金をもらうのは未だ先の話といえども、奥さんが夫の生活を長年サポートしてきたようなケースでは、退職金全体のうち、離婚するまでの間の部分の半分は奥さんが財産分与としてもらう権利がある、と考えることができるのです。
もっとも、実際に分け合うには難しい問題を抱えています。
計算方法が定めにくいのです。
何しろ未だ退職していない場合には退職金の総額がわかりません。仮に計算式が定まっていたとしても、本人がいつ退職するかわからないのですから、相手方が定年まで勤め上げる等と勝手に想定するわけにもいきません。
有力な考え方は、離婚時点で自己都合退職すると仮定して金額を算定して分け合うようです。もちろん、婚姻する前から勤務していた場合にはその分も差し引きます。
もっとも、定年退職に近い年齢にある場合には最後まで勤め上げる可能性が高まっているので、定年退職時の退職金総額から婚姻前や別居期間分を差し引いた額とする場合もあるようです。
つまり、一定の算出式があるわけではなく、ケースバイケースの要素があるといえそうです。
なお、既に退職金の支払いを受けている場合には、支給額を基に財産分与を検討します。現金化すると預貯金などに紛れ込んでしまう場合があるので、自分が払う側にまわった場合には混同して支払額が割高にならないように気をつけましょう。
今回もお付き合いいただきありがとうございました。