長期間の別居で離婚できるのは本当?
今回は、離婚と別居の関係についてお話ししようと思います。
まず、民法では、離婚事由は次のように定められています。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
よく、長期間の別居は離婚事由になるといわれていますが、上記の通り、長期間の別居というのは、民法に直接の離婚事由として記載されているわけではありません。民法770条第1項の離婚事由のうち、第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に含まれるものとして扱われています。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にはどんなものが当てはまる?
では、「その他婚姻を継続し難い重大な事由がある」とはどんな状態をいうのかというと、全ての事情を総合しても、到底円満な夫婦生活の継続や回復を期待することができず、婚姻関係が破綻状態になっているといわざるを得ない場合をいうとされています。つまり婚姻関係の破綻が認められるかどうかが総合的に判断されることになります。
別居が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」になる場合とは
(1) 一般的な場合
先ほどお話ししたように、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるか否かは総合的な判断となるため、一概には言えませんが、概ね3年以上の別居期間がある場合には婚姻関係が破綻していると認められるようになる可能性が出てくるといわれています。
(2) 必要な別居期間が延びる場合(有責配偶者からの離婚請求)
浮気をした夫から何の落ち度もない妻への離婚請求のように、自ら婚姻関係を破綻させた者(=有責配偶者)からの離婚請求を、有責配偶者からの離婚請求といいます。この場合には、離婚が認められるために必要な別居期間が延びるとされています。裁判所は、別居期間が10年を超える場合にはこれを満たすと考えているようですが、一般的には、最低でも7年前後の別居期間が必要とされているようです。
なお、(1)でも離婚が認められるかどうかは総合的な判断となるとお話ししましたが、特に有責配偶者からの離婚請求については、長期間の別居があれば即離婚が認められるというものではありません。
また、上記の浮気をした夫と何の落ち度もない妻のようなケースでも、妻からの離婚請求(有責配偶者ではない者からの離婚請求)の場合は、(1)の一般的なケースにあたります。
別居だけが離婚できる要因ではない
今回は、離婚時によく問題となる別居の期間についてお話ししました。離婚が認められるかどうかは総合的な判断によるであり、今回お話ししたのはあくまで目安ですが、お悩みの際は一つの参考にしてもらえればと思います。
離婚問題は、様々な問題が複合的に問題となりますので、お困りの際には,まずは,お気軽にご相談下さい。