離婚の際にしばしば問題となるのが、離婚の際に親権・監護権を取得しなかった親(非監護親)から親権・監護権を取得した親(監護親)に対する子の養育費の支払いです。離婚をすれば夫婦は他人となりますが、親子関係がなくなるわけではないので、非監護親であっても、未成熟の子に対する扶養義務は消滅しません。養育費に関しては、その額の定め方や終期(いつまで支払うか)など、紛争化し得る部分が多々ありますが、今回は、養育費の「一括払い」についてみてみたいと思います。