- Q.
- 相談者Aさん「離婚した元妻との間に未成年者の子供が2人いて、元妻との間の合意に基づき、現在、養育費として毎月10万円を支払っています。最近、元妻がBさんと再婚して、子供たちとBさんが養子縁組をしていることがわかりました。このようなケースで養育費の減額を求めることは可能でしょうか?」
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【記事公開日】2017年9月25日【最終更新日】2017年10月18日
実親と養親の子に対する扶養義務の順位について
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