3 離婚における子供の扱い

(1)親権と監護権を分ける選択肢を取るべきか?

 親権と監護権を分ける場合でも、離婚後も夫婦が子供の養育について協力関係を築けている限りでは、特に問題は生じないこともあります。
 しかし、離婚当初は、協力関係にあった夫婦が、離婚から時間が経過する中で関係性が悪化した場合には、親権と監護権を分けるデメリットが顕在化してきます。
 特に、親権者の同意を要する諸々の手続きが円滑に行うことができないデメリットは大きいといえ、子供の精神的、肉体的な成長において悪影響を及ぼす恐れがあります。
 したがって、親権と監護権を分ける選択肢を取る場合には、将来的な夫婦の関係性を踏まえた慎重な判断が必要といえます。

 もっとも、親権と監護権と分けることには、親にとっても、子供にとってもメリットもあることから、デメリットがあるからといって、離婚における選択肢から外す必要はありません。

 いずれにしても、子供の親権をどうするべきは、子供の福祉の観点を最大限考慮する必要があり、子供の意見も聞きながら、じっくり検討するべきといえます。

(2)弁護士によるサポート

 これまで述べてきたように、親権と監護権を分ける選択肢には、メリット、デメリットがあり、親権と監護権を分ける選択をする場合には慎重な判断が必要となります。

 仮に、親権と監護権を分ける洗濯をする場合、将来的なトラブルを回避するためにも、離婚時において離婚後の親権の行使、監護権の行使について約束事を決める等して、子供への悪影響を防止する必要があります。
 法的な問題を含めた将来の見通しを立てながら離婚協議を進めるためには、弁護士という専門家のサポートを受けることが有効です。

 また、弁護士のサポートを受けることにより、当事者間での話し合いでは検討していなかった選択肢が浮上してくることもあります。
 例えば、親権と監護権を分けるのではなく、面会交流を充実させるといった他の方法をとることにより、親権と監護権を分けるデメリットを回避しながら、子供との関係を重視したい夫婦双方が納得できる形を実現できる可能性もありえます。

 代理人として弁護士に交渉を任せることにより、冷静な話し合いを行い、夫婦、子供それぞれにとって最適な解決策を見つけることができる可能性があります。