- A.
- このケースにおいて、そもそも質問者が慰謝料を支払う必要がある場合であるのかが問題となります。また、あなたが慰謝料を支払わなければならない場合であっても、離婚慰謝料の相場からすれば、通常はそのような高額の慰謝料を支払う必要はありません。
相手方からそのような不当に高額な慰謝料を請求された場合、当事者同士の話合いではまとまらないことが多いため、弁護士にご依頼された上で交渉された方がよいでしょう。
慰謝料の相場は、多くの場合50万円から200万円程度
離婚に至った理由が、夫婦の一方の不貞や暴力等の有責事由に基づく場合、他方の配偶者は自分の受けた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。これに対し、離婚に至った理由について、どちらにも責任がない、またはどちらにもある場合には、慰謝料の問題は起こりません。
そして、あなたが慰謝料を支払わなければならない場合でも、慰謝料の相場は、ケースバイケースではありますが、多くの場合50万円から200万円程度です。
慰謝料の額は、具体的なケースにおける、様々な事情を考慮し、個別的に決められます。例えば夫(妻)が不貞をしたことを原因とする慰謝料の場合、
①妻(夫)と夫(妻)の身分関係等(年齢、婚姻期間、子の年齢及び養育状況、職業・地位、収入、資産の有無・額)
②夫(妻)が不貞相手との不貞(情交)関係が始まった時点での妻(夫)と夫(妻)との夫婦関係(婚姻・内縁・婚約のいずれか、夫婦関係の円満さ・破綻の程度、同居か別居か等)
③夫(妻)と不貞相手との不貞関係が始まった経緯
④夫(妻)と不貞相手との情交関係の内容(期間・回数、夫(妻)と不貞相手のいずれかが主導的であったか等)
⑤妻(夫)が夫(妻)と不貞相手との不貞関係を知ってからの態度(妻(夫)は夫(妻)を許しているか等)
⑥夫(妻)と不貞相手との不貞関係によって妻(夫)・夫(妻)夫婦及び子に与えた影響(妻(夫)と夫(妻)は離婚したか、妻(夫)夫(妻)感が悪化した原因が夫(妻)不貞相手の不貞行為以外にもあるか等)
⑦不貞相手の身分関係(年齢、配偶者・子の有無、職業・地位、収入、資産の有無・額等)
などの諸要素を勘案して、慰謝料の額が算定されます。
なお、慰謝料の請求自体は、相場以上に請求しても構いません。
たとえば、芸能人の離婚では、数千万円という高額の慰謝料で離婚したケースが多々あります。しかし、これはあくまで当事者が交渉において合意できた場合の話であって、裁判所を通じて慰謝料を請求する場合には、相場以上に認められるケースは多くはありません。
相手方が高額の慰謝料を請求してきた場合、こちらとしては、具体的事案に即して有利な事情を指摘し、慰謝料の減額を主張していくことになるでしょう。
また、弁護士を通した上での交渉では、慰謝料の支払いを分割払いとすることを交渉することができますし、分割払いとした場合、相手がご依頼者様と離婚後も長期間の関係を持つことを嫌がるケースが多いことから、支払期間を短くして、慰謝料の支払総額を、相場よりも抑えるということも可能です。高額な慰謝料の請求を受けた場合、一度弁護士にご相談してみてはどうでしょうか。