(2)マイホームを売却する場合

 AさんもBさんも、この家は売ってしまおうと決めた場合には、
 ローンがまだ1000万円残っていて、2000万円で売却可能とすると 
 売却価額から諸経費(50万円とします。)を控除して残ローンを返済して余りがあれば、その余りは共有財産として分与の対象になりますので、
 2000万円-50万円-1000万円=950万円 ←財産分余の対象

 しかし、売却価額800万円とすると  800万円-50万円-1000万円=-250万円 ←残ったローンの金額 
 売却価額から諸経費を控除した残額では残ローンを控除できない場合、
 つまりローンが残った場合にもしもBさんが上記の連帯保証人、連帯債務者であればBさんは金融機関との間では残った250万円のローンの支払義務を免れることができません。

 離婚の際にマイホームがある場合、この他にも、不動産の所有名義が共有の場合等様々なトラブルの要因があると思っていただく方がいいと思います。
一度、専門家にご相談されることをお勧めします。