え?というタイトルをつけてしまいましたが、もちろん離婚届を出すのと税金がかかるというわけではありません。
 しかし、離婚の際に夫婦間で大きな財産が動く場合には課税されることもあり、考慮し忘れていると思わぬ出費にもなりかねません。

1 離婚に伴う金銭給付と税金

 離婚に伴う金銭給付としては、財産分与、慰謝料、養育費などが考えられます。このような金銭給付は原則として課税されません。

(1)財産分与

 財産分与は、夫婦が婚姻生活中に協力して築いた財産の清算ですので、原則として支払う側も受け取る側も課税されません。
 しかし、例外として、分与される金額が、婚姻期間、生活状況、収支状況等に照らして過大である場合にはその過大と判断される部分については課税されます。

(2)慰謝料

 慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であり、非課税とされており、原則として支払う側も受け取る側も課税されません。

(3)養育費

 扶養関係にある者の間で、生活費又は教育費に充てるために授受された財産のうち、通常必要と認められる財産については課税されません。
 もっとも、養育費は通常月払いされるものであり、一括で受け取った場合、通常必要と認められるものの範囲外として課税される可能性があります。その場合でも、信託銀行を利用し、養育費が月払いされているのと同じ状況を作り出すことで、課税を避けることができます。