一方の配偶者が第三者と不貞行為を行った場合、他方の配偶者は、当該第三者に対して不貞慰謝料を請求することができます。
今回は、第三者に対して不貞慰謝料の請求を行った場合に、比較的よく主張される反論をご紹介します。
1 不貞行為当時既に婚姻関係が破綻していた
不貞慰謝料が発生する根拠は、「婚姻共同生活の平和の維持」を侵害するためであると考えられているところ、不貞行為当時、既に婚姻関係が破綻しているのであれば、法的保護に値する利益があるとはいえないとされています。
不貞慰謝料請求訴訟においては、かなりの割合でこの「破綻の抗弁」の主張が行われているという印象です。破綻の有無を判断するにあたっては、様々な事情が考慮されますが、別居の有無・別居期間はかなり重要な要素だと考えられます。同居を継続している場合には、破綻はそう簡単には認められないと思います。