1.夫または妻の場合

 婚姻に際し相手方の氏を称していた者は、離婚すると、旧姓に戻る(「復氏」といいます。)ができますし、婚姻中の氏を継続して使用することもできます。

 戸籍の面から見てみます。原則的には、離婚により婚姻中の戸籍から除かれ、婚姻前の戸籍に入籍し、復氏します。
 復氏する場合であっても、希望すれば婚姻前の戸籍に入籍するのではなく、新しい戸籍を編成することができます。
 また、親権者となって子どもを自分と同じ戸籍に入れる場合、同じ戸籍に記載されるのは親子二世代までなので、新たな戸籍を作る必要があります。
 離婚後も婚姻中の氏を使う場合、婚姻前の戸籍に入籍できませんので、新たな戸籍を作る必要があります。

 手続きの側面から見てみますと、離婚後に婚姻中の氏を使う場合、離婚後の離婚の日から3カ月以内に婚氏続称の届出をする必要があります。
 離婚届と同時に届出をしてよいですし、先に離婚届を提出して離婚の日から3カ月以内に婚氏続称の届出をしてもよいです。離婚届を提出する前に離婚後の氏を決めておいて、一緒に届け出をしてしまうのが簡便だと思います。

2.離婚した夫婦の子ども

 離婚により親権者となった父又は母が旧姓に戻ったり、婚姻中の氏を継続して使用したりしても、子どもの名前と戸籍が当然に変わるわけではありません。
 家庭裁判所での手続きが必要です。親権者となった父又は母は、離婚したことが記載されている戸籍と現在の戸籍を添付して、「子の氏の変更許可」の申請書に、子の氏を変更する理由を記載します。費用は800円に郵便切手代、場所は子どもの住所地です。裁判所の手続きの中では、比較的容易な手続きです。
 その後、市区町村役場に必要書類を提出し、親権者となった父又は母と同じ戸籍に入ります。

弁護士 江森 瑠美