1.はじめに
弊所では、多くの離婚相談を受けておりますが、相手方が離婚に同意してくれず、また、明確な法律上の離婚原因がない(もしくは証拠がない)ために、離婚したくても離婚ができないという方(特に女性)が多いように感じます。
では、この場合、離婚はできないと諦めるしかないのでしょうか。今回は、そのような場合に離婚する可能性をあげる方法をご紹介したいと思います。
2.夫をあきらめさせる
明確な法律上の離婚原因がない場合、離婚するには、夫に離婚に同意して頂くほかありません。これは、協議離婚、調停離婚の段階問わず変わりません。
したがって、離婚するには最終的に「夫をあきらめさせる」ことが必要になります。
3.とにかく別居を
離婚事件において、別居は特に重要な要素です。
まず、①別居期間は、長くなれば、夫婦関係が破綻していると判断される理由となり、法律上の離婚原因となりますので、夫をあきらめさせる上でも、また、仮に夫があきらめない場合に強制的に離婚する上でも大変重要になります。
次に、②別居期間が長くなれば、物理的に夫にとっては妻不在の状態が続くことになりますので、心理的に徐々に結婚していても意味がないと考えるようになっていくことが多いです。
別居には、以上のような法律上・事実上の効果がありますので、「夫をあきらめさせる」ためには、とにもかくにも別居を始めるようにしましょう。
4.婚姻費用分担調停・審判
「夫をあきらめさせる」手段の極めつけはこれです。婚姻費用とは、別居期間中の配偶者の生活費・子の養育費を合わせたものですが、通常夫の方が妻の収入を上回ることが多いので、多くの場合、妻は、婚姻費用分担調停・審判を申し立てることによって、別居期間中の生活費を夫から得ることができます。
そして、この婚姻費用については、別居が解消されるか、もしくは離婚が成立するときまで、夫は支払義務を負います。すなわち、夫は、妻がずっといない状態にもかかわらず、毎月妻の生活費を支払い続けなければならないことになりますので、大抵のケースでは、婚姻費用の負担を免れるために徐々に離婚に応じる方向に心境が変化していきます。
このように、妻からの婚姻費用分担調停・審判には、経済的側面から「夫をあきらめさせる」効果があります。
5.まとめ
以上のように、「夫をあきらめさせる」上では、別居&婚姻費用分担調停・審判が有効な手段となりますが、実際に離婚する際には、財産分与の状況等も踏まえ総合的に判断をしないと、必ずしも有利に展開しないことも多いですので、早い段階で専門家に相談されることをお勧めいたします。
当事務所には、離婚に関する問題を多数扱っている弁護士がおりますので、お気軽にご相談下さい。
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