今回は有責配偶者からの離婚請求についてお話したいと思います。
有責配偶者とは、簡単に言えば、自ら婚姻を破綻させた者のことをいいます。例えば、自ら不貞行為を行った配偶者などがその典型です。
有責配偶者からの離婚請求について、かつての最高裁 (昭和27年2月19日最高裁判決)は、有責配偶者からの離婚請求を認めることは、他方配偶者にとって「俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気ままを許すものではない」とし、有責配偶者からの離婚請求を認めませんでした。
しかし、最高裁判決(昭和62年9月2日最高裁判決)は、ⅰ夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、ⅱその間に未成熟の子が存在しない場合には、ⅲ相手方配偶者(有責性のない方です。)が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない場合に、有責配偶者からの離婚請求が認容される余地がある旨、判示しました。
ⅰからⅲの要件がどのような場合に認められるかどうかは、個々の事情によるところが大きいため一概には言えないものの、有責配偶者の婚姻関係を破綻に至らしめた行為態様や他方配偶者の婚姻継続の意思、離婚請求を認めた場合の他方配偶者の精神的状態、子の状況、別居後に形成された生活関係などを様々な状況を考慮して判断することとなります。
ただ、上記の判例の要件についても、あくまで指標とされているものであって、要件が満たされていないからといって必ずしも認められないとの解釈だけではありません。例えば、未成年の子が二人いる場合であっても有責配偶者が別居後も手厚い経済的支援を行ってきたこと、離婚後も離婚前と同程度の経済的支援を行うことを前提に認めた裁判例もあります。
有責配偶者から離婚の請求を受けたという方やその他に離婚でお悩みの皆様方も、お気軽にご相談いただければと思います。