今回のテーマは「有責配偶者からの離婚請求」です。

 有責配偶者、なんだか難しい言葉ですね。有責配偶者とは、婚姻破綻を自ら招いた者のことをいいます。自分で浮気しておいて、「愛人と一緒になるから俺と(私と)離婚して!」などと言う夫(妻)が典型例ですね。

 さて、かつての最高裁判決の見解は、有責配偶者からの離婚請求を認めないというものでした(最判昭和27年2月19日)。最高裁は、

「もしかかる請求(妻以外の女性と同棲していた夫からの妻に対する離婚請求)が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき不徳義勝手気ままを許すものではない」

とし、有責配偶者からの離婚請求を棄却しました。ちなみにこの判例は、踏んだり蹴ったり判決と言われています、ちょっと面白いですね。

 確かに、この判例の言わんとするところは尤もですよね。

 しかし、昭和62年9月2日の最高裁判決は、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があると判断し、踏んだり蹴ったり判決を変更しました。どういった場合でしょうか。

①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び
②その間に未成熟の子が存在しない場合には、
③相手方配偶者(有責性のない方です。)が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない場合に、
有責配偶者からの離婚請求が認容される余地がある旨、最高裁は判示しました。

 ①から③の要件がどのような場合に認められるかどうかはケースバイケースです。最判平成6年2月8日は、有責配偶者の責任態様、相手方配偶者の婚姻継続の意思、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的状態、夫婦間の子の状況、別居後に形成された生活関係などを考慮して判断するとしています。

 ここで、平成15年7月31日福岡高裁那覇支部判決をご紹介します。

 別居期間約10年、婚姻期間13年、未成年の子が二人というケースで、有責配偶者からの離婚請求を、有責配偶者が別居後も手厚い経済的支援を行ってきたこと及び離婚後も離婚前と同程度の経済的支援を行うことを前提に認めたのです。

 未成熟子がいるにもかかわらず、経済的支援という個別事情により有責配偶者からの離婚請求を認容したということになり、有責配偶者からの離婚請求認容の分水嶺がケースバイケースというのがよくわかります。

 有責配偶者からの離婚請求の裁判例も蓄積していますので、お話を伺った上で、離婚裁判に至った場合の見通しなどをアドバイスさせていただきます。有責配偶者から離婚を持ち掛けられてお困りの方、お気軽にご相談ください。