共働きの夫婦が、結婚後にそれぞれの収入や預貯金を管理するにはいろいろな方法があります。周りを見ると、夫婦で共通のお財布を作って共同生活に必要なお金はそこから出す、というケースが多いようですが、それぞれが各自の収入・預貯金を管理して、生活費は必要に応じて適当に分担する、というケースもあるでしょう。
では、このような夫婦が離婚する場合、婚姻中に形成された財産のうちどの部分が清算の対象となるのでしょうか。
離婚する際には、財産分与によって、婚姻中に形成された夫婦の財産の清算・分配を行います。財産分与の要素のうち、これを清算的財産分与といいます。
まず、婚姻中の財産には以下のものがあります。
- 「特有財産」(名実ともに夫婦それぞれの所有である財産。例:婚姻中、相続により取得した財産)
- 「共有財産」(名実ともに夫婦の共有に属する財産。例:夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等)
- 「実質的共有財産」(名義は一方に属するが、実質的には夫婦の共有に属する財産。例:婚姻中に夫婦で協力して貯めた一方の個人名義の銀行預金)
なお、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有財産と推定されます(民法762条2項)。
そして、清算的財産分与の対象は「共有財産」と「実質的共有財産」のみであり、「特有財産」は原則として対象となりません。ただし、特有財産であっても、他方がその財産の維持や減少の防止に寄与した場合には財産分与の対象となると解されています。
共働きの場合、二人の収入を共通の財布で管理していたのであれば、その財布の中の財産は、たとえどちらか一方の個人名義の預貯金だったとしても、共有財産として財産分与の対象となるでしょう。
では、それぞれが各自の収入、預貯金を管理して、生活費は必要に応じて適当に分担する、という形態だった場合はどうでしょうか。この場合、婚姻中に取得した財産は清算の対象であるとの事実上の推定が働くため、財産の内容、取得経緯、夫婦の生活実態等、これを否定する特段の事情があるかどうかが判断の上で重要となります。
この点について、結婚前からそれぞれ作家、画家として活動していた夫婦が、結婚後も各自でその収入・預貯金を管理し、それぞれが必要な時に夫婦の生活費用を支出(集金の際はその場に居合わせたものが負担し、概ね固定資産税、光熱費、銀行ローン、子供の学費は夫が、食費、什器備品、子供の幼児から中学校までの学費、被服費、結婚式費用は妻が負担)するという形態で暮らしていた場合に、婚姻中から預貯金、著作物の著作権についてはそれぞれの名義人に帰属させるという合意があったと解し、婚姻中に形成された財産であっても財産分与の対象とならないという判断をした審判例があります(東京家裁平成6年5月31日審判)。
婚姻中の財産が清算の対象とならない特段の事情を認めた例として興味深い事例です。
弁護士 堀真知子