養育費について、前回は、その調停や審判でどのようにして決められていくのかを説明しましたが、今回は、しばしば問題となる養育費不払いの合意に関するお話をしてみたいと思います。
養育費の請求とは、未成熟子の監護親から非監護親に対して、子の養育に要する費用を請求することです。つまり、養育費は一方の親から他方の親に対する請求です。親から親への請求であることは、意識しておいてください。
離婚する際、養育費について、月いくらを何歳まで支払うといった取り決めをしているケースはよくあると思いますが、中には、養育費の請求をしないという取り決めをすることも、たまに見受けられます。養育費を請求しない合意をする場合、いくつか注意すべきことがあります。
まず、養育費不請求の合意は、親同士の合意にすぎないということです。養育費の請求が上述したように親から親への請求ですから、養育費不請求の合意も当然、子の両親間での取り決めとなるわけです。
しかし、そもそも、養育費は子の養育に要する費用ですから、子供が生きていくために消費されるべきものです。そして、子供自身は、自活できませんから、生活費をもらわなければ生きられません。
このため、子供から親に対する生活費を請求する権利が認められるはずです。これを扶養料請求権といいます。民法881条は、扶養料請求権について、「扶養を受ける権利は、処分することができない。」と定めています。そして、この規定は、強行規定、すなわち、私人間の合意によっても変更することができないとされているのです。
とすると、子供が親に扶養料を請求する権利は、親同士の合意によっても奪えないということになります。したがって、親同士で養育費不請求の合意をした場合でも、子供は、扶養料を請求でき、未成年の子の請求は結局、法定代理人である親が代理して行うことになるので、監護親は、子供を代理して、非監護親に対する扶養料を請求できるわけです。名目が、養育費から扶養料に変わっただけで中味は同じです。一見不合理なようですが、民法881条がある以上、仕方ありません。
過去に扱った事件で、夫が妻と別れる際、妻の不貞行為に対する慰謝料請求と、子を引き取った妻の夫に対する養育費分担請求とを相殺すると合意した例がありました。上記両請求額が同額として、離婚後、互いに何の請求もしないで過ごしてきたものの、5年後、妻が養育費をもらいたいと夫に対して請求をかけたのです。
裁判所により、養育費については、不請求の合意がある以上、無理だが、子の扶養料請求に形を変えれば可能との指示があり、そのようにしたところ、結果的に養育費算定表と同額の扶養料が認められました。夫側は、さかんに養育費不請求の合意の存在、本来、不貞を働いた妻に対する慰謝料をとれる状況だったんだと主張立証してきましたが、裁判所は、それらを排斥しました。
たしかに、裁判官は、養育費不請求の合意は、扶養料請求においても、一応考慮されると言ってはいました。裁判例でも、不請求の合意が斟酌されるべき事由となることを認めています。
しかし、仙台高裁昭和56年8月24日決定は、父母間の不請求合意は「扶養料算定の際に斟酌されるべき一つの事由になるに過ぎない」とし、大阪高裁昭和54年6月18日決定の場合も、「合意の存在は扶養料の額を定めるについて有力な斟酌事由となるにとどまる」としています。
つまり、両決定とも、合意を斟酌すると強調しているわけではなく、「すぎない」、「とどまる」として、消極的に付加的付随的評価を添えているだけです。あくまで、父母間の合意が子に対して、拘束力がない、子に対する扶
養義務を免れさせる効果がないという部分を力説していたのです。
では、慰謝料の分割払いと、養育費の額が同じような場合、両者を相殺した形にしたい場合、どのようにすればよいのでしょうか。
合意書に、両者を相殺して、互いに請求しないと定めてしまうと、上述したように、後から子供の扶養料を請求された時点では、慰謝料請求権が時効消滅しているということにもなりかねません。したがって、額と期間が同じでも、養育費と慰謝料に関し、それぞれ別個の条項を設けて、
「1 甲は乙に対し、養育費として月3万円を○年□月~△年☆月まで支払う。
2 乙は甲に対し、慰謝料として月3万円を○年□月~△年☆月まで支払う。」
といった具合に定めておけばよいのです。こうしておけば、不請求の合意の効力や消滅時効が問題となることもなく、結果的に相互に金銭の支払いのない状態を作ることができると思われます。