1 はじめに
こんにちは、弁護士の平久です。
今回は高収入の配偶者との離婚をどう進めるかというお話です。高収入の方からの離婚相談、逆に、高収入の配偶者をお持ちの方の離婚相談というのは、どちらも結構数があります。年収2000万円、3000万円という方も結構いらっしゃって、羨ましい限りなのですが、それぐらいお金があれば、経済的に余裕があって夫婦仲が上手くいくかというと、そうでもないようですね。むしろ、忙しすぎて、すれ違いが生じたり、他の女性に有り余るお金を使ってしまったりして、夫婦仲が悪化してしまい、離婚相談に訪れるという方も多くいらっしゃいます。
2 婚姻費用の確保
既に相手方と別居している場合、まず考えるべきことは婚姻費用の確保です。
相手方が、高収入で、こちらの収入が低く、子どもを養育している場合、婚姻費用として結構な額を手に入れることが可能です。年収2000万、3000万円ともなれば、月30万~40万円という場合もあり、働かなくても生活していくことが可能になることもあります。まして、相手方が有責配偶者で、証拠もばっちり揃っており、裁判では相手方が勝訴する見込みが小さい事案では、しばらく現状維持という作戦が有効でしょう。おそらく相手方は、長期の婚姻費用の負担を嫌がり、こちらにとって好条件を提示して離婚についての同意をお願いしてくるでしょう。
ただし、いつまでも多額の婚姻費用をもらい続けることが可能かというとそうでもありません。ある程度長期の別居期間が続けば、裁判上も離婚判決が出る可能性は高まってきますし、そもそも相手方の収入がいつまでも高止まりするとは限りません。相手方の収入が下がってしまえば(あるいはこちらの収入が高くなってしまえば)、婚姻費用も減額されてしまうでしょう。
その辺りの兼ね合いで、いつ、どんな条件で離婚するのが一番得かという判断をする必要があります。
3 財産分与について
高収入の配偶者であれば、財産もたくさんお持ちで、財産分与も多額が見込まれると一般的には考えられます。しかし、意外と高収入の方でも財産は少ないということもままあります。不動産を持っていても、ローンがたくさん残っていたり、預貯金も少額しか残っていない場合もあります。私もその辺りの事情について聞くことがありますが、高収入の方は、ストレスも多く、結構派手にお金を使ってしまう方が多いようです。
しかし、単に預貯金口座を隠している場合もあるので、収入に比して財産が少なすぎる場合は疑うことが必要です。
裁判例でも、働いている妻が自分名義の預貯金は残らなかったと主張していた事案で、その主張が真実だと仮定すると、13年間で1300万円もの緊急の必要のない支出をしたことになるから不合理であり、1300万円は残っているものとして、財産分与の計算をした事案があるようです(東京地裁判決平成15年9月19日未公表)。
弁護士 平久真