平成28年3月1日、最高裁で、認知症患者が徘徊中に鉄道線路に立ち入り電車にはねられた事故について、鉄道会社が事故発生に伴う遅れなどの損害につき家族には監督義務者の責任があるとして、賠償を家族に請求した件の、判決が出ました。
 とりあえず、簡単ながら触れようと思います。

 結論的には、最高裁は本件での家族の責任を否定しました。

 最高裁は、法定の監督義務者に該当しない(最高裁は、本件事故発生の平成19年当時において、保護者や成年後見人というだけでは直ちに法定の監督義務者に該当するとはいえず、同居の配偶者は法定の監督義務者に該当するといえないとしています。)場合であっても、身分関係や接触状況に照らし、責任無能力者の第三者に対する加害行為の防止に向けて監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には監督者義務者に準ずるという規範を立て、本件の妻と子についてはいずれもそのような特段の事情を認められないとしました。

 妻については、高齢や妻自身要介護認定を受けていることなどから認知症患者の監督が現実的に可能でなく、特段の事情は認められないという内容です。子については、同居しておらず、月に数回認知症患者方を訪ねていただけであり、特段の事情は認められないという内容です。

 高齢化が進む現代、家族で認知症患者の面倒をみなければならないという場合は増えていくでしょうから、この件が今後の同様のケースの参考となることは考えられるでしょう。