結局のところ、裁量労働制を導入しても、経営者が「残業させ放題にできる」ということにもなりませんし、労働者が「出退勤自由/気まま仕事ができる」ということにもなりません。
労使共々、誤解のないように、うまく使いこなしたいものです。
弁護士 長谷川桃
【記事公開日】2013年10月10日
【最終更新日】2017年12月22日
結局のところ、裁量労働制を導入しても、経営者が「残業させ放題にできる」ということにもなりませんし、労働者が「出退勤自由/気まま仕事ができる」ということにもなりません。
労使共々、誤解のないように、うまく使いこなしたいものです。
弁護士 長谷川桃
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