1.総論
さて、前回は、なにが「著作物」にあたるかについて説明しました。
この「著作物」というのは、表現形態に着目して保護の対象を捕捉したものです。
そのほかにも、著作権法は、「二次的著作物」「編集著作物」「データベースの著作物」に関して、特別な規定を設 けており、これらは、創作方法に着目して保護の対象を補足しているといえます。今回はこのうちの、「二次的著作物」について説明したいと思います。
2.二次的著作物
(1)定義
二次的著作物とは、「著作物を、翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」のことをいいます(2条1項11号)
例えば、小説や漫画の映画化や、海外小説の日本語訳など、著作物がもとにあり(これを原著作物といいます。)、そこからさらに新たな創作を加えて、別の著作物を作り出した、その著作物がこれにあたります。
「翻案」について、最高裁は「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより。これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう」と判示しています(最判平成13年6月28日民集55巻4号837頁)。
これは、「翻案」についての判示ですが、その他の翻訳、編曲、変形、脚色、映画化にもあてはまると学説上は考えられています。
したがって、条文を解釈し、より一般的な二次的著作物の定義を求めれば
原著作物の創作性のある表現上の特徴を利用しつつ、原著作物を改変して新たな創作的表現を付加したもの
ということができます。
二次的著作物の著作権は、新たに付加した創作的表現の部分だけに及び、原著作物と共通する部分には及びません。
(2)創作性
上記定義にもあるように二次的著作物として保護されるためには「新たな創作的表現を付加」すること、すなわち創作性が必要となります。
この「創作性」については、前回「著作物」の要件に出てきた創作生徒同様に考えられており、二次創作者の個性が何らかの形で表れていれば足りるとされています。
(3)原著作物と二次的著作物との権利関係
原著作物と著作権と、二次的著作物の著作権とは、 別個の権利です。
したがって、保護期間も別々に起算されます。
二次的著作物の著作権法による保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼしません(11条)。
また、二次的著作物を利用すると、自然と原著作物も利用することになってしまうため、二次的著作物の利用には、二次的著作物の著作権だけではなく、原著作物の著作権も及ぶことになります(28条) 。つまり、二次的著作物を使いたい人は、二次的著作物の著作者から許諾を得るだけでは足りず、原著作物の著作者の許諾も得る必要があるということになります。
また、二次的著作物の創作自体が、原著作物の著作権者の翻案権(27条)を侵害することになるので、二次的著作物を創作する場合には、原著作者の同意が必要です。
いわゆる近年の同人誌の創作・販売の多くが、原著作者の同意を得ていないと考えられるため、著作権侵害になってしまうわけです。
ただし、翻案権を侵害して創作したことと、著作権による保護がされないことは別問題であり、創作性が認められる限りは、二次的著作物として保護されます。
3.まとめ
以上、二次的著作物についての概要を説明しました。名前の通りの権利ではあるので、イメージ自体はつかみやすいかと思います。
弁護士 水野太樹