今回は、引き続き、サービサーの行う債権回収についてお話したいと思います。
前回、サービサーの取り扱える対象債権は、「特定金銭債権」という一定範囲の債権に限定されており、特定金銭債権に該当しない債権について債権管理回収業を行うことはできないはずであるにもかかわらず、未払賃料、未払診療報酬等の非特定金銭債権について、サービサーが関与することがあるというお話をしました。
(前回の記事はこちら:サービサーの行う債権回収について①)
サービサーは、不良債権の迅速な処理を目的として解禁された会社であり、特定金銭債権の債権管理回収が本来業務です。しかし、他方で、営利企業として存立し続けていく為に、一定限度で兼業も許容された方が望ましいとも考えられます。そのため、本業に支障のない範囲で、法務大臣の承認を得た業務については、兼業も許容されています。
そして、上記兼業の代表的なものとして、集金代行業務があります。未払賃料、未払診療報酬等の非特定金銭債権について、サービサーが関与するというのは、兼業の集金代行業務として携わるということが多いと考えられます。
では、サービサーは、集金代行業務として具体的にどのような業務を行えるのでしょうか。