1つの方法として、
「乙は、本契約に違反したときは、甲に対して、違約金として●円を支払う。」
のように、違約金という形で一定の額を定め、
「ただし、甲に前記金額を超える損害が発生した場合、甲は、乙に対し、その超過額を請求することができる。」
と定めて、違約金が損害賠償の予定ではなく(単に違約金について定めた場合は、違約金は損害賠償の予定と推定されます(民法420条3項)。)、別途損害賠償請求できることを明らかにしておくことが考えられます。
1つの方法として、
「乙は、本契約に違反したときは、甲に対して、違約金として●円を支払う。」
のように、違約金という形で一定の額を定め、
「ただし、甲に前記金額を超える損害が発生した場合、甲は、乙に対し、その超過額を請求することができる。」
と定めて、違約金が損害賠償の予定ではなく(単に違約金について定めた場合は、違約金は損害賠償の予定と推定されます(民法420条3項)。)、別途損害賠償請求できることを明らかにしておくことが考えられます。
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