先日のブログで、債権回収についても、その性質に応じて分ける必要があり、大きく分けると、以下のように二つに分けることができる旨ご説明しました。

(1) 債権成立に支障がない債権(債権回収しやすい債権)
(2) 債権成立に支障がある債権(債権回収しにくい債権)

 以上の内容をもとに、今回は債権成立に支障がある債権(債権回収しにくい債権)についてご説明したいと思います。

 債権成立に支障がある債権については、通知書等で督促をかけても支払いがなされないことが多いです。

 やはり、債権成立や債権額に争いがある場合、相手方にもそれなりの言い分がある場合が多く、単に支払いを督促しただけでは、支払いがなされない場合が多いです。

 このような債権については、弁護士名義で通知書を内容証明郵便等で送付しても、相手方から連絡すらないといったケースすらあります。

 そこで、このような債権成立に支障がある債権についての具体的対応策ですが、そもそもこのような債権は回収の過程で相手方も抵抗を示し争いになるといった覚悟が必要だと思います。

 そのため、将来の裁判まで見据えて、事実関係をしっかりと書き出し、証拠となるようなものがないか否かを調査しておく必要があると思います。

 事案的には、裁判にまでならずとも、弁護士介入事案となることが多いため、まずは、代理人になる弁護士を説得できるだけの事実関係及び証拠関係を準備しておく必要があると思います。

 とはいえ、法律家の視点からすると、全ての事実関係や証拠関係が必要というわけではなく、あまりに多い資料が提出されると、かえって事案の真相が不明瞭になる場合すらあります。

 そこで、まずは債権を回収するために、どのような事実関係及び証拠関係を収集すればよいのかを、弁護士に相談するのが良いと思います。

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片山 雅也

代表弁護士

片山 雅也Masaya Katayama

東京弁護士会所属。
あらゆる方々にとって身近な司法とは何かを常に考えています。

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