こんにちは。
しばしば、契約書の中に、損害賠償に関する規定が設けられることがあります。その内容の1つとして、損害賠償額の予定というものがあります。今日は、この損害賠償額の予定の規定がどのような意味を持つのか、お話したいと思います。
契約の相手方に債務不履行があったとき、損害賠償請求をするためには、損害が発生したこととその損害の額を立証するのは、損害賠償請求しようとする人の責任になります。そのため、損害が発生したか、損害の額はいくらかなどが争いになることがあります。
そんなとき、あらかじめ当事者間で賠償額を定めておけば(損害賠償額の予定)、債務不履行の事実さえ証明すれば、損害が発生したことを証明しなくとも、予定した損害賠償額を請求することができます(民法420条1項前段)。