今回も商標法の続きを見ていきたいと思います。今回は不使用による取消審判です。
4.不使用商標対策
(2)不使用による取消審判
以前、商標の登録にあたっては、使用している必要はないと説明いたしました。しかし、使用していない商標を放置していては、詐害的に登録することを認めてしまうことになります。そこで商標法は、継続して3年間以上使用されていない商標の登録を取り消す審判制度を定めました(法50条)。
不使用による取消審判請求があった場合、その審判の請求の登録前3年以内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて登録商標を使用していることを被請求人が証明しなければなりません(法50条2項)。
使用する商標は、登録商標と社会通念上同一と認められる商標であれば良いとされています。単に類似しているにすぎない商標を使用していても、商標使用を認めることはできません。書体のみの変更やひらがな、片仮名、ローマ字相互の変更で、呼称、観念を違えないもの、外観において同視しうる変更であれば許容されます。裁判例では、登録商標が「ROYAL」と「ローヤル」が二段書されているもので「ローヤル」のみを使用していた場合、登録商標が「クリン」で「クリン・エキスパンカナグ」を使用していた場合、登録商標が「LITTLEWORLD」で「E」を欠落させて使用していた場合などには、使用形態なども加味してではありますが、同一性が認められています。
登録商標を使用していても、それを指定商品や指定役務に使用していると言えない場合には、使用していると認められません。類似商品や類似役務でもダメなのは、類似商標使用の場合と同じです。ただ、どこまでが類似で、どこまでが指定商品の範囲に入るかというのは微妙な判断を要する問題であり、裁判例で、水産物やお菓子の詰め合わせをした物に使用した場合、指定商品「菓子」に当たるとしたもの、洗顔料は指定商品「化粧品」に、ナイトウェアは指定商品「洋服」に該当するとしたものがあります。その他、無償で頒布される販促品に使用していた場合にも指定商品に使用したことになるのか問題となることもありますが、これについては追って御説明する機会があるかと思いますので、その時に説明いたします。
さて、「使用」についてですが、これは商標法2条3項の各号に定義されています。たくさん規定がありますので、必要に応じてみていただきたいと思いますが、注意を要するのは、各号の行為に形式的に該当する場合でも、それが出所を識別する表示として使用されていない場合には、商標として使用されているとは認められないという点です。識別表示として機能していなければ、混同も生じないので、他者の商標選定の自由を制約する理由がないということです。なお、商標取消を免れるために形式的に使用したり、駆け込み的に使用したりする場合があると思います。これらは使用として認めるべきではないと思われます。裁判例では、商標権者から使用許諾を受けるべく交渉に及んだ者が、その際、物別れに終わった場合には不使用取消審判を請求すると明言し、結局物別れに終わったために取消審判を請求したところ、商標権者が新聞に直前に広告を掲載したという事案で、実際にその指定商品が販売された事実はないことなどから「使用」を認めなかったものがあります。
なお、使用をしていなくても、それに「正当な理由」がある場合には、取り消されません(法50条2項ただし書)。ただ、これにより正当な理由が認められるのは、自己都合では許されず、医薬品の承認申請をしているのにまだ許可が下りないなどの極めて例外的な場合のみに限られます。私が知る限り、認められた裁判例はありません。これにより取消を免れることは、ほぼないと考えた方がよいでしょう。
今回は、ここまでとさせていただきます。取消審判の手続面に関する説明が残ってしまいましたので、これについては次の機会にご説明します。
弁護士 松木隆佳