第1 株式を差押する方法
今回は、債権の回収手段として「株式に対する差押」を取り上げてみましょう。
前回、強制執行には債権者の有する債権が金銭債権である場合、方法として換価対象ごとに不動産執行、準不動産執行、動産執行、債権その他の財産権執行の4種類存在することは説明しました。
このうち株式を差押対象とした場合、これらのいずれの方法によるかが、まず問題となります。
今回は、債権の回収手段として「株式に対する差押」を取り上げてみましょう。
前回、強制執行には債権者の有する債権が金銭債権である場合、方法として換価対象ごとに不動産執行、準不動産執行、動産執行、債権その他の財産権執行の4種類存在することは説明しました。
このうち株式を差押対象とした場合、これらのいずれの方法によるかが、まず問題となります。
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