こんにちは、長谷川です。
今日は、「外国でとった確定判決の有効性」についてお話しします。
・・・なーんて書くと、なんだか、すごく、唐突感がありますが、うちの事務所は「中小企業のお客様のリーガルサポート」を主眼に据えていて、中小企業である限り、その国籍は問いません。外国法人の中小企業様でも、日本で新たに会社を設立したいとお考えの皆様、日本の会社とビジネスをやっているんだけどトラブルが生じてしまって日本でのリーガルサポートが必要となった皆様も、サポートさせていただいています。(ちなみにうちは、英語、ロシア語、中国語、韓国語対応が可能です。)
「外国でとった確定判決の有効性」のお話しも、外国の中小企業様が、日本の会社とビジネスをする場合に起こりうる1パターンです。
すご~く難しそうな話に聞こえてしまいますけど、私のブログの文章に関するスタンスは、あくまでも軽~い読み易い文章が基本なので(あ、裁判所とかお役所に出す書面は全く逆ですよ。「詰める!正確に!」が基本です)、そのノリで行きますね。
外国の会社(例えばアメリカ合衆国コロンビア特別区にある会社としましょうか。)とビジネスをしたらトラブルが発生して裁判となりました。
当事者は、外国の会社と、アメリカにある日本の会社(要するに日本法人米国支社といったところですね。仮にA日本会社とでもしましょうか)です。
裁判はアメリカで行われ、A日本会社は負けてしまいました。
でも、A日本会社はこのトラブルが元で、米国でのビジネスも立ちゆかなくなり、結局米国からは撤退することになりました。そして、裁判で負けた分の負債も一部しか支払わないまま撤退に・・・。
アメリカの会社は怒りました。で、アメリカで得た勝訴判決を元にして、日本にあるA日本会社の財産に強制執行してやろうと考えます。
この場合、どうなる?っていうのが、今日のテーマです。
結論から言うと、アメリカの会社は、日本で、執行判決を得るために裁判をするわけですが、この裁判で、アメリカの勝訴判決が有効か否かの論争の枠組みとなるのは、民事訴訟法118条の各号の要件です(あ、なんだか、真面目な文章になってきてしまった)。
つまり、①国際裁判管轄があるか、②敗訴の被告が外国裁判所から呼出/送達を受けているか、③判決の内容と訴訟手続きが日本の公序良俗に反しないか、④相互の保証があるかという点です。(あ”ーっ、どんどん、堅い文章になってしまうような・・・)
この4つの要件が満たされていれば、アメリカの勝訴判決は日本でも有効と扱われ、アメリカの会社はA日本会社の日本の財産に強制執行をかけられるわけです。
そうすると、次に、この各要件の意味内容や具体例についての話が問題になってきますよね。どういう要件を満たせば日本でも執行できるのか、外国で判決をとって日本で執行する可能性がある場合は、外国裁判所にどんな内容の判決を書いて貰う必要があるのかということを予め知っておきたいですもんね。
特に、④は、事案毎の個別的な色合いよりも、当該国の司法制度をどう評価するのかという話で基準化できる部分なので、皆様に興味/関心を持っていただきやすいのではないかと思います。(どういうことかというと、アメリカコロンビア特別区の判決なら、①乃至③の要件を満たせば、日本でも有効と扱われるけど、中国の判決だと①乃至③の要件を満たしても日本では有効とならないという感じの説明になるわけです。)
なので、この辺の要件の意味内容や具体例は、次回のブログ当番の時にお話しさせていただきますね。(また、再来週~。)
おしまい。
弁護士 長谷川 桃