1 はじめに
前回のブログでも書いたように、タイの投資奨励法では、タイ国内の地域を3つのゾーンに分けて、ゾーン毎に特典に差をつけております。
(前回のブログはこちら:BOIの外資投資奨励政策(1))
都市部である第1ゾーンから始まって、第2ゾーン、第3ゾーンの順番でどんどん後進地域になっていきます。
そして、タイの基本政策では、なるべく後進地域への外資の投資を奨励することになっているので、特典の大きい順番は、第3ゾーン→第2ゾーン→第1ゾーンの順になります(段々特典が小さくなっていきます)。
今回は、そのゾーン毎の特典の内容を解説したいと思います。
2 ゾーン別の特典
第1ゾーン
(1)法人所得税
工業団地内については、3年間免税
工業団地外については、なし
(2)機械輸入税
輸入税率が10%以上のものについては、50%減税
(3)輸出製品用の原材料輸入税
1年間免税(但し、延長あり)
第2ゾーン
(1)法人所得税
工業団地内については、5年間免税
工業団地外については、3年間免税
(2)機械輸入税
ゾーン1と同様
(3)輸出製品用の原材料輸入税
ゾーン1と同じ
第3ゾーン(1)
(1)法人所得税
工業団地の内外を問わず、8年間免税
加えて、8年間免税の期間終了後、工業団地内は、さらに5年間50%減税
(2)機械輸入税
免税
(3)輸出製品用の原材料輸入税
5年間免税(但し、延長あり)
第3ゾーン(2)
(1)法人所得税
工業団地の内外を問わず、8年間免税
加えて、8年間免税の期間終了後、工業団地の内外を問わず、さらに5年間50%減税
(2)機械輸入税
免税
(3)輸出製品用の原材料輸入税
5年間免税(但し、延長あり)
以上の通りです。第1ゾーンから次のゾーンに移るに従って、段々特典が良くなってますよね。
優遇の視点を整理すると、
・工業団地内を工業団地外よりも優遇する傾向にある。
・機械の輸入税については優遇する傾向にある。
・輸出製品に限って、原材料輸入を優遇する傾向にある。
と言えます。