相談内容
家具家電付の居室を貸していたところ、退去の際に、賃借人の方がすべて持って行ってしまいました。
直ちに返却するように求めたのですが、賃借人の方は、「入居の際に、自由に処分したり、持っていっても構わないと聞いていた。」と述べて、返却に応じてもらえません。
入居率アップを見込んで、比較的高価な家具家電を準備した居室として賃料を設定していたので、返却を求めたいのですが、可能でしょうか。
回答
今回のご相談のようなトラブルは、家具家電付の物件であれば顕在化しやすいですが、元の賃借物件にどのような物品が付属していたのかが明確になっていない場合にはあまり問題とはなっていません。
しかしながら、厳密には、賃借物件そのものと合わせてほかの物品も賃借している場合には、当然ながら、賃借人は、契約が終了して退去するときには、部屋を明け渡すことは勿論ですが、借りていた物品も返却する義務があります。典型的には、備え付けのエアコンなどは部屋に付属していることが多く、当然ながら賃借人が持っていくことはできませんし、故意又は過失により壊してしまっている場合には、原状回復する義務も生じることになります。